多治見市議会 2022-03-23 03月23日-05号
工事指定店に登録されている業者は何者あるのかとの質疑があり、市内46者、市外74者の計 120者であるという答弁がございました。
工事指定店に登録されている業者は何者あるのかとの質疑があり、市内46者、市外74者の計 120者であるという答弁がございました。
5号冊11ページ、改正内容の(1)は、下水道工事指定店の指定に関する手続について、これまでの下水道工事指定店指定規程から条例に格上げするものです。 排水設備等の工事において、無届工事や不良工事が発生している状況に鑑み、指定店に対する行政指導体制を強化するため、指定の取消し等の規定を設けます。 併せて、(2)では、窒素、リンなどの水質基準を政令に合わせて規定いたします。
また、体育館の換気を徹底するために、各学校に大型扇風機2台を配備するとともに、手洗い場が不足している学校には、羽島市上下水道工事指定店組合の協力の下、仮設手洗い場を設置したところでございます。 以上でございます。 ○議長(山田紘治君) 11番 豊島保夫君。
◎市長室長(国枝篤志君) 当市においては、応急復旧等に係る地元業界団体との災害時応援協定は、羽島市土木組合、羽島市建築工業会、羽島市緑地建設業協会、羽島市上下水道工事指定店組合をはじめ16団体と締結しています。 この協定は、被災者救助、施設の応急復旧等を実施するために必要な機械器具、操作員の確保などを目的としています。
次に、議第 151号 多治見市水道事業給水条例の一部を改正するについては、市の更新の基準、業者の選定の基準といったものはあるのかとの質疑があり、市の基準は規約に定められており、会社の実態があるか、水道工事指定店としての道具を持っているか、資格を有する人がいるかといったことで判断をしているとの答弁がありました。
次に、議第68号 土岐市水道事業給水条例の一部を改正する条例について、執行部から説明があり、水道工事指定店は何件あるのかとの質疑がなされ、執行部から、支店も含め139件である旨の答弁があり、本件については原案のとおり可決すべきものと全会一致で決しました。
今回の条例改正におきましては、水道事業者が特定事業者のために行う事務の対象となるものでございまして、更新事務については工事指定店の指定と同量の事務量でございますので、指定手数料と同様に同額を徴収させていただくというものでございます。
今回の改正は、水道法施行令の一部改正による条ずれを整理するため、第23条中、第5条を第6条に改め、水道法の一部改正により、指定給水装置工事事業者制度における5年間の更新制が令和元年10月1日より導入されますので、第33条の手数料の表に、水道工事指定店の指定更新手数料を1件につき5,000円とすることを加え、文言整理をするものでございます。 附則につきましては、施行日を規定するものでございます。
第2号では、奨励金の対象となる恵那市に帰属する施設を34ページと35ページに別表で示し、第3号では、施設整備を行う施工業者を、道路及び道路側溝にあっては、恵那市競争入札参加資格者とし、上水道施設にあっては、恵那市指定給水装置工事事業者とし、下水道施設にあっては、恵那市下水道排水設備工事指定店であることを定めています。
いわゆるメーターがあるところから中のことを多治見市管工事協同組合かどこか受け手があったら、そこが面倒を見るというのは、どういうことを意味するのかとの質疑に対して、(仮称)多治見水道技術センター設立の経緯であるが、現在、災害時や緊急対応や宅内の漏水など、市民への細かい対応については、地域に密着した地元の水道工事指定店でなければ迅速に対応できない状態である。
あわせて、羽島市上下水道工事指定店組合にも当番制をお願いし、緊急の修繕対応をしていただいております。 以上でございます。 ○議長(山田紘治君) 10番 安田孝司君。 ◆10番(安田孝司君) たしか平成20年度に、海津市との上水道配水管と西小薮簡易水道の配水管との連結をいたしました。
当計画では、災害発生時には業務量が急激に増加するため、水道課の職員だけでなく、日本水道協会への応援隊の派遣要請、羽島市上下水道工事指定店組合及び施設メンテナンス業者との官民連携による危機管理体制を定めております。 以上でございます。 ○議長(山田紘治君) 4番 原 一郎君。
災害発生後の迅速なインフラの確保に向けて、市では平成13年度、「災害時における応急対策に関する協定」を羽島市土木組合、羽島市建築工業会、羽島市緑地建設業協会の3団体と、同じく「災害時における応急給水及び上下水道施設応急復旧等に関する協定」を羽島市上下水道工事指定店組合と締結しております。この協定の内容につきましては、応急活動で必要とされる人員と資機材、車両の確保を主な目的としております。
1つとしまして、地下漏水などで地上から容易に発見できない場所での漏水であること、2つ目に、漏水した月の使用量が3カ月平均使用量の2倍を超える場合、3つ目に、漏水発見後、検針者もしくは水道課からの連絡もありますが、直ちに土岐市に登録している水道工事指定店で修繕を行うことでございまして、その後、漏水状況の修繕箇所が確認できるような写真を添付していただきまして、修理した指定店の報告書をつけた水道料金減免申請書
関市の工事指定店として多くの業者が参加しておられます管工事組合という組合がございます。この組合において、関市が指定している原簿といいますか、用紙基準がございます。これをみずからが作成できるなら問題ないんですけれども、それに合わせる基準の用紙を管工事組合が販売をしている、そこまでは、まあよしとしましょう。
漏水等緊急時の対応につきましては、羽島市上下水道工事指定店組合にお願いしまして、休日、夜間を問わず、毎日輪番制で水道修理当番を2業者決めていただいておりますとともに、水道課職員も休日当番を定めておりまして、緊急時には早急に修理、対応できるようにいたしております。 今後とも、住民の皆さん方が安心して水道をお使いできますように努めてまいる所存でございますので、よろしくお願いいたします。
漏水等緊急時の対応は、羽島市上下水道工事指定店組合で、毎日2業者の当番を決めており、その業者に対応してもらっている。 決算額から仮受消費税を差し引いたものが収益合計と合わないのは、仮受消費税は個々の積み上げで計算するのに対し、消費税は年間一括で計上するためである。 端数金額は、その他雑収益の中に組み入れているとの答弁があり、採決の結果、原案のとおり認定すべきものと決しました。
◎水道部長(栗本敬二君) 関市上水道工事指定店で組織されている関市管工事組合に確認をしましたが、被害報告を聞いたことがないということでしたが、組合としてもこの調査を検討中とのことで、近日中の総会等で徹底を図ってまいりたい。該当者があれば、所管の労働基準監督署の指導を受けたいということでございました。よろしくお願いいたします。 ○副議長(丹羽栄守君) 19番 杉江代志熙君。
雨水貯留・浸透施設設置補助金交付制度周知の件についてでございますけれども、この制度は総合的な内水対策の一環といたしまして雨水利用の促進、水資源の有効利用を行うことにより、雨水の流出抑制を図ることを目的に制度化したものでございまして、制度の周知につきましてはPRチラシの全戸配布、ホームページ・広報誌への掲載、FMPiPiでのPR、浄化槽から下水道への切り替え工事の際に施主さんにPRしていただくよう下水道工事指定店
また、各家庭での浸透ますの設置や浄化槽の再利用につきましては、議員御提言を踏まえまして、本年1月に多治見市下水道工事指定店に対しまして、下水道排水設備工事施工時に既設浄化槽の雨水貯留化や雨水ますの浸透化を積極的に推進するよう、文書による協力依頼を行っております。 今後、さらに浸透ます設置や透水性舗装化を進めまして、雨水流出抑制に努めてまいります。